2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
○政府参考人(小津博司君) おおむねという文言につきましては、現行の少年院法におきましても、例えば、初等少年院は心身に故障のない十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する等々、中等少年院、特別少年院、それぞれについて同様の文言を用いているわけでございます。 家庭裁判所の処遇の判断、そして少年院の方から見ますと、どういう年齢の者を受け入れるかということでございます。
また、現行法上、初等少年院送致の上限がおおむね十六歳未満、中等少年院及び特別少年院の下限がおおむね十六歳以上と、それぞれおおむねという文言を用いて規定されており、いずれも一歳程度の幅を持って運用されていると承知しております。
○早川委員 これも政府から答弁されるべきことでしょうが、現行法上は、初等少年院送致の上限がおおむね十六歳未満、それから中等少年院及び特別少年院の下限がおおむね十六歳以上と、それぞれおおむねの文言を用いて規定されているところであります。
これも余り計画的なものではないし、どちらかというとよい子で、後、一生懸命自転車で逃げ回って世間の同情を買ったという話ですけれども、これはやっぱりいろいろ判定されて特別少年院に入れられていると。 大分の一家六人殺傷事件というのは鑑定留置中ですね。これは十五歳。
一般に非行生活を重ねた上で収容されることになる特別少年院と、場合によっては初犯で、しかも重大犯罪を犯した者が収容される少年刑務所では、後者の雰囲気が格段に穏やかであります。収容期間が長いために十分な処遇が可能であることはよく知られています。
境界例がふえているために、例えば普通の特別少年院での処遇にはなじまない、精神病院での処遇にもなじまない、結局医療少年院となってくると、医療少年院は大変悪戦苦闘していらっしゃる、そういう状態だと思います。
現実に、少年刑務所と少年院の処遇を考えてみますと、先ほど申しましたように、例えば特別少年院に初犯の少年がほうり込まれると物すごく残酷です。周りが非行進度が進んだ少年ばかりですし、そういう少年たちを処遇するための処遇ですから。
岡山と大分の少年院はいずれも特別少年院でございまして、九州地域における特別少年院に収容しなければならない少年たちは大分少年院、中国・四国地方で収容しなければならない少年たちは岡山に収容されております。 この子たちの教育というのは極めて難しいわけでございます。教育の内容を幾つか申しますると、いわゆる自分、おのれを見る時間といいますか自省ということ。
○敷田政府委員 まず、御指摘のように少年院には初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院と四つございますが、少年院自体の新収容者の比率から見ますと、幸いに若干人数は減ってきております。 その中でまずどのような学歴を持った者が入っているのかということから見ますと、中学校の卒業生が圧倒的で、五九・五%でございます。
当新光学院は、御承知のように平生町に二十三万七千平米、約八万坪という広大な敷地に昭和二十三年の十月より少年矯正施設として開設をされたわけでございますが、その後少年刑務所が廃止をされまして特別少年院となって、また医療少年院が併設をされまして、さらに昭和四十四年七月からは、将来海員として自立更生させることを目的とした海洋学校の開設も行われたわけでございます。
○佐藤説明員 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容しましてこれに矯正教育を授ける施設でございますが、四つの種別がございまして、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院、こういうふうな種別がございます。 初等少年院といいますのは、心身に著しい故障のない十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容いたします。
特別少年院に来る子供たちのやった校内暴力というのは私がいま申し上げたような類型の校内暴力がある、そういうふうに感じております。そういったことが非行につながっていくいろいろな背景にあると思います。
そういった五千四名の少年を受けます少年院といいますのは、少年院法で決めておりますとおり初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の四つの種別がございます。この初等少年院といいますのが、まさに現在問題になっております十四、十五、中学校の子供たちに対応する少年院でございます。
と定められておりまして、特別少年院の場合には、「十六歳以上二十三歳未満の者を収容する。」となっております。結核予防法でございますが、保護者の義務として、十六歳未満の者はその保護者において健康診断、ツベルクリン反応検査、予防接種を受けさせるために必要な措置を講じなければならないとなっているわけでございます。
御指摘の少年院法の定めによりまして、当初、中等少年院に入りましたが、脱走がございまして、その後、特別少年院に入ったのでございます。 ただいま御指摘の少年院法の医療少年院に入れる要件は、いわば精神薄弱者あるいは精神分裂症というような方を対象とするものでございまして、この梅川の場合にはそれほどに至っておりませんでした。
これは特別少年院ですね。一度脱走して特別少年院に入れられておるようですが、そのときの状況と、あわせて特別少年院を出たのが大体一年六カ月ぐらいで出ておるんですね。ところが、少年院法を見ると、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ者については、十六歳から二十三歳までと、こういうことになっておるのが一年六カ月で出ておる。
少年送致が初等少年院送致、中等少年院送致、特別少年院送致、医療少年院送致と分かれて、さらにいろいろの少年院もそれぞれ特性を持ったものが数多く設置されておりますから、その限りではかなり少年の特性に応じた処遇ができていないわけではなかろうと思いますが、それにしても、やはりこれだけでは処遇が非常に画一化されているというような難点があって、そのため多様な少年保護の実務的な要請にこたえられないといううらみがいままであったかと
それからなお、外のへいも、通常一番重装備の刑務所では五メートルのへいでございますが、特別少年院は別といたしましても、普通の少年院ではわれわれの家庭の自宅と同じようなフェンスがあるだけでございます。特別少年院につきましてもそれほどがんじょうなものではない。
ことに特別少年院等におきましては、そういうふうな過剰収容の状況になりますと、違反が続出いたしまして、謹慎のための単独室というのがございますけれども、そこへ入り切らないというような状態になったということもございました。
○正森委員 私が承知しておるところでは、初等少年院というのはおおむね十四歳以上十六歳未満の者を収容し、中等少年院というのは十六歳以上二十歳未満の者を収容する、医療少年院というのは心身の障害のある非行少年、それから特別少年院というのはおおむね十六歳以上二十三歳未満で犯罪傾向の比較的進んだ者というように聞いておりますが、それでよろしいか。
○長島政府委員 少年院の種類でございますけれども、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の四種類ございます。 昭和四十七年にこれらの施設に入りました少年の総数が三千五百八十名でございまして、そのうち最も多いのが中等少年院で、約二千三百名、その次が特別少年院で約五百名、それから初等、医療が約三百五十名前後でございます。
そのほかに沖繩に御承知の少年鑑別所がございますが、そこで鑑別をいたしまして少年院送りになりました者のうちで、ただいま申しましたような、医療少年院あるいは特別少年院へ送ったほうがいいという判断をいたしまして直接内地の少年院へ送った者の数がございます。この数は、やはり復帰のときから本年の五月までの計算でございますけれども、全部で五十二名ございます。
その次にございました問題は、施設につきまして不備な点がございましたことと、それから、収容少年の数が相当ございました上に、医療を要するような少年とか、特別少年院に送られなければならないような非常にむずかしい、非行が進んでおります少年とか、あるいは中等少年と申しますか十八、九歳、それと十五、十六というような者が一緒に入っておりまして、処遇上も非常に困難がございました。
そこで、先ほどお答えがありましたように、復帰してから、特別少年院、あるいは身体、精神障害の少年院にいる少年については九州各県の施設に送って、いろいろ更生教育、補導をやっているということですが、その数と、現に九州各県に送って後の素行なり更生のあり方というものはどうなっているのか、いま少し明らかにしていただきたいと思います。
○横路委員 私、先日、千歳の特別少年院と北海少年院に行ってきたわけですが、北海少年院の場合は、医療少年院と初等少年院と中等少年院、三つみんな一緒なんです。施設は北海少年院のほうがいいのですが、ああいうのを考えてみても、三つ一緒なんというのは問題がありますし、千歳の少年院に行きますと、精薄の子供なんかも一緒に入れてしまっているのですね。
○担当委員外委員(竹田四郎君) そうしますと、少年院は十五歳から十七歳くらいが初等少年院ですか、それから十八歳から十九歳くらいが主として中等少年院、まあ特別な非行を犯した者というのが特別少年院、こういうふうな形に分かれていると思うのですが、こう考えてみますと、ちょうど十五歳から十九歳くらいの一番育ち盛りの子供たちが入れられて、そこで社会生活に復帰をするようなそういう教育というものがこの中で行なわれてしかるべきだと
以上のほか、本年度に引き続きまして気象、灯台施設の整備を行ないますとともに、離島地区の民生安定をはかるため、救難艇の建造、警察通信施設等の整備、特別少年院の建設についても援助をいたし、また、昨年九月の台風第十六号による災害復旧事業についても学校、病院、護岸等公共施設を中心に援助するとともに、琉球政府の行政事務の改善と職員の資質向上等をはかるための各般の技術援助並びに南方同胞援護会を通ずる社会福祉関係
以上のほか、本年度に引き続きまして気象及び灯台施設の整備を行ないますとともに、離島地区等の民生安定をはかるため、救難艇の建造、警察通信施設等の整備、特別少年院の建設についても援助いたし、また、昨年九月の台風十六号による災害復旧事業についても学校、病院、護岸等公共施設を中心に援助するとともに、琉球政府の行政事務の改善と職員の資質の向上等をはかるための各般の技術援助並びに南方同胞援護会を通ずる社会福祉関係